社会保険労務士試験 第57回(令和7年) 択一式|問10 過去問解説 「国民年金法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「E:国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとされている。」です。
国民年金法に関する設問で、提示された5つの記述のうち正しいのは「滞納処分による保険料充当の順序と端数の取扱いに関する規定」です。

この記事では、社会保険労務士試験(令和7年・第57回) 択一式 問10「国民年金法」の問題について、過去問の趣旨を踏まえて正確に解説します。特に、寡婦年金・障害基礎年金の受給権や改定、遺族基礎年金の減額改定、滞納処分による保険料充当の順序など、実務で重要な条文理解を整理します。

各選択肢のポイント

  • A:寡婦年金の支給開始時期について、60歳未満の妻の支給開始は60歳到達月の翌月ではなく、60歳に達した月から始まるのは誤りです。
  • B:障害基礎年金の受給権の消滅に関する説明で、65歳到達時の条件や5年経過の例外が正確ではなく誤りです。
  • C:障害基礎年金の改定後の支給開始日は原則として改定日の属する月の翌月からであり、改定日当月から開始されるとする記述は誤りです。
  • D:遺族基礎年金の減額改定に関する年齢や障害等級の扱いが正確ではなく誤りです。
  • E:滞納処分による保険料充当は、経過した月の保険料から順次充当され、1か月分に満たない端数は納付義務者に交付されるため正しい記述です。

問われているポイント

この問題では、国民年金法における寡婦年金の支給開始障害基礎年金の受給権と改定遺族基礎年金の減額改定滞納処分による保険料充当について条文理解が問われています。
特に「滞納処分による充当の順序と端数の取り扱い」は実務上も重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 寡婦年金の支給開始月は年齢区分によって異なる
  • 障害基礎年金の改定後の支給開始日は原則翌月から
  • 遺族基礎年金の減額改定は子の障害等級や年齢によって異なる
  • 滞納処分による保険料充当は経過月順で行い、端数は返金される

補足
社労士試験では、給付の開始時期や改定・充当の手続きなど微妙な条文解釈が問われやすいため、正確に条文を確認することが重要です。

社会保険労務士試験での出題パターン

国民年金法から、寡婦年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、滞納処分に基づく保険料充当など条文・施行規則に基づく手続き理解を問う問題が繰り返し出題されています。

まとめ

  • 寡婦年金の支給開始時期は年齢に応じて異なる
  • 障害基礎年金の改定後支給は翌月から開始されるのが原則
  • 遺族基礎年金の減額改定は子の障害等級・年齢に依存
  • 滞納処分による保険料充当は経過月順で行い、端数は納付義務者に返金される
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