※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:エ(弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権)」です。
民法上、相殺は原則として両債権がともに弁済期にあることが必要です。甲債権が弁済期に到来していない場合、一方的意思表示による相殺はできません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問4「債権の相殺」に関する問題について、民法の規定及び判例に基づいて解説します。
Contents
債権の相殺(民法第505条)の基本
相殺の要件=互いに弁済期にある債権で、相殺禁止の意思表示がないこと
民法第505条では、相殺できるのは互いに弁済期にある債権同士に限られます。弁済期に到来していない債権は、相殺の対象とはなりません。また、相殺を禁止・制限する意思表示がなければ、その他の条件は原則として問題ありません。
各選択肢のポイント
- ア:誤りではない。甲債権は弁済期なし、乙債権は期限利益放棄により弁済期到来とみなされ、相殺可能です。
- イ:誤りではない。甲債権は弁済期到来、乙債権は弁済期なしでも、弁済期到来扱いとして相殺可能です。
- ウ:誤りではない。甲債権は弁済期なし、乙債権は弁済期到来しており、相殺可能です。
- エ:正しい。甲債権が弁済期未到来のため、乙債権が弁済期到来であっても相殺はできません。
問われているポイント
この問題では、債権の弁済期と相殺可能性について理解しているかが問われています。
特に、弁済期未到来の債権は相殺できない点を正確に把握することが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 弁済期の到来していない債権は一方的意思表示で相殺できない
- 期限利益の放棄や弁済期到来の扱いを正しく理解する
補足
宅建試験では、債権の相殺条件、弁済期の到来、期限利益の放棄などを問う問題が頻出です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
相殺の可否、弁済期の到来、期限利益の放棄に関する理解は宅建試験の定番テーマです。特に複数の債権を比較した判断が求められる問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相殺は原則として双方の債権が弁済期に到来している必要がある
- 弁済期未到来の債権は相殺できない
- 期限利益の放棄により弁済期到来扱いにすれば相殺可能