※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「3:Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。」です。
民法上、遺産分割協議で配偶者居住権を設定した場合、所有者は居住権者に対して登記を備えさせる義務を負います(民法第1028条、第1029条)。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問7「配偶者居住権と遺産分割協議」に関する問題について、民法の規定に基づいて解説します。
Contents
配偶者居住権の基本(民法第1028条~第1030条)
配偶者居住権=配偶者が被相続人の建物に無償で居住できる権利
配偶者居住権は、遺産分割協議で定めることで成立します。所有権者は居住権者に対して、その権利を第三者に対抗するための登記を備えさせる義務があります。また、存続期間を定めなかった場合は法律上の原則に従いますが、民法上特定の期間は20年とはされていません。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。配偶者居住権の存続期間は法律上20年と定められておらず、存続期間は協議や裁判所の判断に従う必要があります。
- 2:誤り。配偶者居住権設定後は、居住権者の承諾なく建物を第三者に賃貸することはできません。
- 3:正しい。所有者Cは、配偶者Bの居住権を第三者に対抗するため、登記を備えさせる義務があります。
- 4:誤り。甲建物の通常の必要費(修繕費など)は、居住権者Bが負担するのが原則です。
問われているポイント
この問題では、配偶者居住権の設定と登記義務、居住権者と所有者の費用負担について理解しているかが問われています。
特に登記義務の有無を正確に押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 配偶者居住権設定後は、居住権者の承諾なしに建物を賃貸できない
- 登記は居住権を第三者に対抗するために必須
- 通常の必要費は居住権者負担が原則
補足
宅建試験では、配偶者居住権の設定・登記・費用負担に関する理解を問う問題が頻出です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
配偶者居住権、遺産分割協議、所有権者・居住権者の権利義務に関する理解は、宅建試験の定番テーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 配偶者居住権は遺産分割協議で設定可能
- 所有者は居住権者に登記を備えさせる義務がある
- 居住権者の承諾なしに建物を賃貸できない
- 通常の必要費は居住権者負担が原則