※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「3:本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。」です。
民法上、未成年者は法定代理人の同意なしに契約を締結した場合でも、成年に達した後に自ら取消権を知った上で追認することが可能です(民法第5条・第120条以下)。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問8「未成年者と制限行為能力」に関する問題について、民法の規定に基づいて解説します。
Contents
未成年者の契約行為(民法第5条・第120条~第124条)の基本
制限行為能力者=未成年者・成年被後見人など。法定代理人の同意が原則必要
未成年者は原則として法定代理人の同意なく契約を締結すると、契約は取り消すことができます。ただし、成年に達した後に自ら追認することで契約は有効となり、取消権は消滅します。取消しは未成年者自身が行うものであり、法定代理人が反対しても追認の効力は変わりません。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。未成年者の取消しは、法定代理人の同意の有無に関係なく未成年者自身が行うものであり、Bが取消しを取り消すことはできません。
- 2:誤り。Cが善意無過失であっても、Bは未成年者の代理人として取消権を行使可能です。善意無過失は影響しません。
- 3:正しい。成年に達したAは、取消権を知った上で追認でき、追認後は契約を取り消せなくなります。
- 4:誤り。成年に達する前にAがDに売却した場合でも、Aは制限行為能力を理由に取り消すことができます。追認がない限り取消権は存続します。
問われているポイント
この問題では、未成年者の契約取消権と成年後の追認、法定代理人の同意との関係を理解しているかが問われています。
特に、追認後の契約の効力を正確に押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 取消しは未成年者自身が行うものであり、法定代理人が制限することはできない
- 成年に達した後の追認は取消権を消滅させる
- 善意無過失の第三者は取消権の行使に影響しない
補足
宅建試験では、未成年者の契約行為、取消権、追認、法定代理人の関与に関する理解を問う問題が頻出です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
未成年者契約の取消権、成年後の追認、第三者との関係は、宅建試験で定番のテーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 未成年者の契約は原則、法定代理人の同意が必要
- 未成年者自身が契約を取消すことができる
- 成年後に追認すると取消権は消滅する
- 第三者の善意無過失は取消権の行使に影響しない