※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「3:400万円」です。
民法上、抵当権の順位放棄により、Bは順位が三番抵当権者と同様の扱いとなります。甲土地の競売代金2,400万円から上位抵当権者の債権を控除した残額を基に配当されます。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問10「抵当権順位と競売配当」に関する問題について、民法の規定に基づいて解説します。
Contents
抵当権の順位と配当の基本(民法第398条・第402条)
抵当権順位=先順位の抵当権が優先的に配当を受ける
競売代金の配当は、原則として順位に従い、上位の抵当権者に債権額を満たすまで配当されます。債権者が順位を放棄した場合は、放棄分を下位抵当権者に配当可能となり、放棄者自身は後順位扱いになります。
計算の手順
- 甲土地の競売代金:2,400万円
- 上位抵当権者C(2番抵当権、1,200万円)に配当:1,200万円
- 放棄によりBの順位はDと同じ(3番扱い)
- 残額2,400万円 − 1,200万円(C) = 1,200万円
- 残額1,200万円をBとD(債権2,000万円)の共有で按分:1,200万円 × (Bの債権1,000万 ÷ (B1,000万 + D2,000万)) = 400万円
各選択肢のポイント
- 0円:誤り。順位放棄後も残額があれば配当は受けられる
- 200万円:誤り。計算上、Bの取り分は400万円
- 400万円:正しい。上記計算通り
- 800万円:誤り。債権額との按分比により過大
問われているポイント
この問題では、抵当権順位の放棄と、競売代金配当の計算方法を理解しているかが問われています。
特に順位放棄後の配当按分計算を正確に押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 抵当権順位を放棄すると、その順位に従った配当が受けられなくなる
- 残額があれば下位抵当権者と按分して配当される
- 債権額と配当残額の比率で按分する
補足
宅建試験では、抵当権順位、放棄、競売配当の計算問題は頻出です。数字の計算順序を正確に整理することが重要です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
抵当権順位、競売代金の配当、債権額との按分計算は宅建試験で定番テーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 抵当権順位は配当の優先順序を決定する
- 順位放棄後は下位扱いとなる
- 競売代金の残額は債権額に応じて按分される
- 計算手順を正確に押さえることが重要