※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていない契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、Bが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。」です。
借地借家法では、居住目的の建物賃貸借については契約期間満了後も借地権は原則として更新されますが、貸主に正当事由がある場合は更新を拒絶できます(借地借家法第29条、第30条)。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問11「居住目的建物の借地権契約の更新」に関する問題について、借地借家法の規定に基づいて解説します。
Contents
居住目的建物の借地権更新(借地借家法第29条・第30条)
居住目的の借地契約=期間満了後も原則として更新される
借地借家法では、居住用建物の借地契約は、契約期間が満了した場合でも借主の更新請求により原則として更新されます。ただし、貸主に正当な事由がある場合には更新を拒絶可能です。正当事由には、建物の老朽化や貸主の居住・使用目的などが含まれます。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。地代減額請求権は特約による制限ができず、借主は減額請求できる場合があります(借地借家法第32条)。
- 2:誤り。賃貸アパート事業用建物については、存続期間延長や更新拒絶の合意は公正証書を要しません。
- 3:誤り。建物買取請求権は、居住目的の借地契約にのみ適用されます(借地借家法第38条)。事業用建物には適用されません。
- 4:正しい。居住目的の建物賃貸借は原則更新されますが、貸主に正当な事由がある場合は更新拒絶可能です。
問われているポイント
この問題では、居住目的の建物賃貸借契約の更新規定と、貸主が更新を拒絶できる正当事由を理解しているかが問われています。
特に居住用と事業用でルールが異なる点を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 居住用建物は原則更新されるが、事業用建物は原則更新されない
- 貸主が更新を拒絶できる正当事由を明確に理解する
- 地代の減額請求や建物買取請求権の適用範囲を区別する
補足
宅建試験では、借地借家法に基づく居住用・事業用の違いや正当事由の理解が頻出です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
居住用建物賃貸借契約の更新、貸主の正当事由、事業用建物との区別は宅建試験で定番テーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 居住目的建物の借地契約は期間満了後も原則更新される
- 貸主は正当事由があれば更新拒絶可能(建物老朽化、居住・使用目的など)
- 事業用建物と居住用建物で規定が異なる
- 地代減額請求権や建物買取請求権の適用範囲に注意