宅地建物取引士資格試験 令和5年度|問13 過去問解説 「区分所有者集会の手続」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「2:集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。」です。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、集会は原則として規定された手続に従って招集される必要があり、同意があっても手続きを省略して開くことはできません。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問13「区分所有者集会の手続」に関する問題について、法の規定に基づき解説します。

区分所有者集会の招集手続

集会の招集=原則として通知を行い、定められた方法で集会を開催する必要あり

区分所有法では、集会の開催には招集手続が必要です。規約で特別の定めがある場合や、議題が特定の場合を除き、あらかじめ通知した事項以外の決議も可能ですが、手続を省略することはできません。

各選択肢のポイント

  • 1:正しい。規約で別段の定めをすれば、通知事項以外についても決議可能。
  • 2:誤り。区分所有者の同意があっても、招集手続きを経ずに集会を開くことはできない。
  • 3:正しい。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各区分所有者が単独で行える。
  • 4:正しい。一部共用部分で区分所有者全員の利害に関係しない事項は、反対者がいても規約変更可能。

問われているポイント

この問題では、区分所有者集会の招集手続と特別同意に関する理解が問われています。
集会の開催にあたっては、規約や法律で定められた手続きを踏むことが必要であることを押さえることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 同意があっても招集手続は省略できない
  • 共用部分の保存行為と議決権の行使を混同しない
  • 一部共用部分の規約変更には反対者の人数による制限がない場合が多い

補足
宅建試験では、区分所有法の集会・議決に関する規定が頻出です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

区分所有者集会の招集、議決定数、共用部分の管理行為は、過去問でも繰り返し問われるテーマです。

まとめ

  • 区分所有者集会は招集手続きを経る必要がある
  • 同意があっても手続を省略して開くことはできない
  • 共用部分の保存行為や一部共用部分の規約変更のルールを理解する
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