※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。」です。
都市計画法における地区計画は、既存の用途地域内だけでなく、必要に応じて用途地域が未定の区域にも定めることが可能です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問15「都市計画法における地区計画と用途地域」に関する問題について、条文や制度の趣旨に基づき解説します。
Contents
都市計画法における地区計画の基本
地区計画=用途地域内外で土地利用の秩序と都市環境保全を図る計画
地区計画は、土地利用の秩序を保ちつつ、良好な都市環境を形成することを目的として定められる計画です。用途地域の指定がある土地だけでなく、特定の条件を満たす場合には用途地域が未定の土地にも適用できます。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。市街化調整区域は、都市計画により市街化を抑制し農地や自然環境の保全を図る区域であり、単に放置した場合の整備阻害だけで定義されるものではありません。
- 2:誤り。高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用や都市機能の更新を図るため、建築物の高さや容積率の上限を定める地区であり、最低限度ではありません。
- 3:誤り。特定用途制限地域は、都市計画で制限すべき建築物等の用途を定めるものではありますが、用途地域内での細分化規制の一環であり、説明がやや不正確です。
- 4:正しい。地区計画は、用途地域内の土地だけでなく、必要に応じて用途地域が定められていない土地の区域にも適用可能です。
問われているポイント
この問題では、地区計画の適用範囲に関する理解が問われています。
用途地域の有無にかかわらず、一定条件下で地区計画を定められることを押さえておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 地区計画は用途地域内が基本だが、用途地域未定の土地でも定めることが可能
- 市街化調整区域や高度利用地区の趣旨を混同しない
補足
宅建試験では、都市計画法に関する用語の正確な定義や範囲の理解が頻出です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
都市計画法では、用途地域、地区計画、市街化調整区域、高度利用地区、特定用途制限地域などの概念が過去問で繰り返し出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 地区計画は用途地域の有無にかかわらず設定可能
- 市街化調整区域や高度利用地区の趣旨を正確に理解する
- 都市計画法の用語と適用範囲を押さえることが重要