宅地建物取引士資格試験 令和5年度|問18 過去問解説 「建築基準法における建蔽率制限の特例」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「1:法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。」です。
準防火地域かつ準耐火建築物の角地等では、建蔽率の制限を緩和する特例規定が設けられています。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問18「建築基準法における建蔽率制限の特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

建蔽率制限と特例

建蔽率制限=敷地面積に対する建築面積の割合上限

建築基準法第53条は建蔽率の制限を定めています。準防火地域内にある準耐火建築物で、街区の角地など特定行政庁が指定する敷地については、通常の建蔽率制限の数値に10分の2を加えて緩和する特例があります。この規定により、角地や条件を満たす敷地では建築面積をやや広げることが可能です。

各選択肢のポイント

  • 1:正しい。準防火地域の準耐火建築物で角地等の場合、建蔽率に10分の2加算の特例が適用されます。
  • 2:誤り。擁壁の設置は道路内・道路突出禁止ですが、地盤面下に設ける建築物においては制限の適用が異なります。
  • 3:誤り。袋路状道路接道の住宅について、条例で幅員等を制限できるが、延べ面積や条件に応じた適用範囲が限定されます。
  • 4:誤り。日影規制は対象区域外の建築物であっても影響する場合があり、一律免除ではありません。

問われているポイント

この問題では、建築基準法における建蔽率制限の特例規定や、準防火地域・準耐火建築物の角地等に対する適用条件の理解が問われています。
特に、角地や指定敷地での建蔽率緩和のルールを正確に覚えておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 角地や特定行政庁指定敷地のみ10分の2加算が適用される
  • 準防火地域であっても非準耐火建築物には適用されない
  • 建蔽率緩和は面積計算上の特例であり、他の規制(容積率など)とは独立

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅建試験では、建蔽率・容積率・防火地域・準防火地域・角地緩和など、建築基準法の規定の特例や例外規定が頻出です。角地の特例は過去問でも定番の出題事項です。

まとめ

  • 準防火地域の準耐火建築物の角地等では建蔽率に10分の2加算の特例
  • 特例は角地や特定行政庁指定の敷地に限られる
  • 建蔽率緩和は容積率やその他規制とは独立して理解する
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