※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「1:都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。」です。
宅地造成等規制法では、造成宅地防災区域の指定は市町村長の意見を聴く手続は不要であり、この記述は誤りです。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問19「宅地造成等規制法における造成宅地防災区域指定」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
造成宅地防災区域とは
造成宅地防災区域=宅地造成に伴う災害の危険が特に大きい宅地区域を指定する制度
宅地造成等規制法では、都道府県知事が宅地造成工事規制区域内で災害の発生リスクが高い区域を造成宅地防災区域として指定できます。指定に際して市町村長の意見を聴く必要はなく、都道府県の裁量で指定されます。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。市町村長の意見を聴く必要はなく、記述は過剰で不正確です。
- 2:正しい。地方の気候・風土・地勢に応じて技術基準を強化・付加できる規定があります。
- 3:正しい。災害防止のため、宅地所有者に擁壁設置等の措置を勧告できます。
- 4:正しい。排水施設の除却工事については、一定の場合を除き都道府県知事への届出が必要です。
問われているポイント
この問題では、宅地造成等規制法における造成宅地防災区域の指定手続と、都道府県知事の権限について理解しているかが問われています。
特に、市町村長の意見聴取が不要である点を正確に覚えることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 造成宅地防災区域の指定に市町村長の意見聴取は不要
- 都道府県知事は技術基準の強化・付加が可能
- 宅地所有者に擁壁等の設置を勧告できる
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建試験では、宅地造成等規制法の造成宅地防災区域指定、技術基準強化、排水施設届出、擁壁設置勧告など、都道府県知事の権限に関する規定が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 造成宅地防災区域の指定は都道府県知事の裁量で行われ、市町村長の意見聴取は不要
- 技術基準の強化や付加も都道府県知事が実施可能
- 宅地所有者に擁壁設置等の勧告ができる