※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2:自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。」です。
法第4条第1項では、農地を農業以外の目的や農業用施設に転用する場合には原則として許可が必要であり、この記述は誤りです。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問21「農地法における転用許可」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
農地法における転用許可とは
転用許可=農地を農業以外の目的や農業用施設に使用する場合に必要な許可
農地法では、農地を農業以外に利用する場合、または農業用施設に転用する場合、農地の保護と利用調整の観点から原則として都道府県知事等の許可が必要です。面積の大小にかかわらず、4アールであっても許可を受ける必要があります。
各選択肢のポイント
- 1:正しい。相続による取得は許可不要だが、特定遺贈は許可が必要です。
- 2:誤り。面積4アールでも農業用施設への転用は法第4条の許可が必要です。
- 3:正しい。許可を受けずに農地売買契約をしても所有権移転の効力は生じません。
- 4:正しい。社会福祉法人は目的に必要な施設用の場合、農地所有適格法人でなくても許可を得れば取得可能です。
問われているポイント
この問題では、農地法における農地転用の許可要否について理解しているかが問われています。
特に、面積の大小や農業用施設の用途にかかわらず許可が必要な点を整理して覚えておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 小規模(4アールなど)の農地であっても農業用施設への転用は許可が必要
- 相続取得と特定遺贈取得の違いを確認する
- 社会福祉法人など特殊法人は目的に沿えば許可取得で可能
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建試験では、農地法の許可要件、転用の可否、取得形態(相続・売買・遺贈)などの問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 農地を農業用施設に転用する場合は面積にかかわらず法第4条許可が必要
- 相続取得は許可不要、特定遺贈は許可必要
- 社会福祉法人など特殊法人は目的に沿えば許可取得で取得可能