宅地建物取引士資格試験 令和5年度|問22 過去問解説 「土地取得における届出義務」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「1:都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。」です。
国土利用計画法における事後届出は都市計画区域内の一定規模以上の土地取得が対象であり、都市計画区域外では届出義務はありません。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問22「土地取得における届出義務」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

国土利用計画法における届出とは

事後届出=都市計画区域内で一定面積以上の土地を取得した場合に義務付けられる届出制度

国土利用計画法では、都市計画区域内で土地を取得する場合、一定の規模を超えると事後届出が必要です。都市計画区域外で取得する場合や、一定規模未満の土地取得では届出義務は生じません。

重要土地等調査法との違い

重要土地等調査法では、国境離島や重要施設周辺など特別注視区域内の土地取得について、事前に内閣総理大臣への届出が必要です。この制度は国土利用計画法の事後届出とは対象や手続きが異なります。

各選択肢のポイント

  • 1:正しい。都市計画区域外であれば規模にかかわらず事後届出は不要です。
  • 2:誤り。相続による取得は事後届出の対象外です。
  • 3:誤り。市街化区域内の土地取得は原則として届出義務の対象外です。
  • 4:誤り。特別注視区域内の土地取得は事前届出が必要ですが、100㎡規模の場合は届出対象外となる場合があります。

問われているポイント

この問題では、土地取得における届出義務の対象範囲を理解しているかが問われています。
都市計画区域内外や取得方法(購入・相続)によって届出義務の有無が異なるため、整理して覚えておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 事後届出は都市計画区域内の一定面積以上の土地取得が対象
  • 相続による取得は事後届出の対象外
  • 重要土地等調査法は特別注視区域内の土地で事前届出が必要

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅建試験では、国土利用計画法や重要土地等調査法に基づく届出義務の範囲、都市計画区域内外の区別、取得方法による違いなどが頻出です。

まとめ

  • 事後届出は都市計画区域内の一定面積以上の土地取得が対象
  • 都市計画区域外での取得は届出不要
  • 相続による取得も届出不要
  • 重要土地等調査法は特別注視区域内の取得で事前届出が必要
← 前の解説:宅地建物取引士資格試験 令和5年度|問21 過去問解説 「農地法における転用許可」
次の解説:宅地建物取引士資格試験 令和5年度|問23 過去問解説 「印紙税」 →