宅地建物取引士資格試験 令和5年度|問23 過去問解説 「印紙税」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「1:売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。」です。
印紙税は、課税対象となる契約書ごとに課されます。複数通作成し、それぞれ保存する場合も、各通に印紙税が必要です。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問23「印紙税」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

印紙税の基本

印紙税=契約書等に記載された金額や契約内容に応じて課税される税金

印紙税は、課税文書ごとに課税されるため、売買契約書を複数作成した場合、各通に税額分の印紙を貼る必要があります。贈与契約書や変更契約書でも、課税金額の算定方法が異なる場合があるため注意が必要です。

各選択肢のポイント

  • 1:正しい。複数通作成され、それぞれが保存される場合、各通に印紙税が課されます。
  • 2:誤り。土地譲渡契約と建物建築請負契約は別の契約とみなされ、課税標準は個別に判定されます。合算して1億1,000万円とはなりません。
  • 3:誤り。贈与契約書は時価ではなく、契約書に記載された金額が課税標準となります。時価が記載されていなければ非課税です。
  • 4:誤り。契約変更書の場合、原契約の契約金額との差額ではなく、変更後の契約金額全体が課税標準となる場合があります。

問われているポイント

この問題では、印紙税の課税対象となる契約書の範囲と通数ごとの課税を理解しているかが問われています。
特に、複数通作成される場合や契約変更書の扱い、異なる契約が混在する場合の課税標準の判定に注意することが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 契約書が複数通あっても、各通に印紙税が必要
  • 契約の種類が異なれば課税標準も個別に判定
  • 贈与契約書や変更契約書は課税標準の算定方法が異なる

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅建試験では、印紙税の課税対象、課税標準の計算方法、複数通作成時の扱いなどが出題されます。特に土地・建物の契約や変更契約に関する問題が頻出です。

まとめ

  • 印紙税は課税文書ごとに課される
  • 複数通作成した場合も各通に印紙が必要
  • 契約の種類によって課税標準の算定方法が異なる
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