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正解は「4:不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。」です。
不動産取得税は都道府県税であり、課税主体は市町村や特別区ではありません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問24「不動産取得税」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
不動産取得税の基本
不動産取得税=不動産の取得者に対して都道府県が課す一時的な税金
不動産取得税は、土地や建物の取得に対して課される地方税の一つで、課税主体は取得地の都道府県です。市町村や特別区には課税権はなく、徴収も行えません。特別徴収などの方法も原則として都道府県税の規定に従います。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。特別徴収は主に市町村税に関する方法で、不動産取得税には適用されません。
- 2:誤り。不動産取得税は一般財源として都道府県に納められる税であり、特定の目的税ではありません。
- 3:誤り。課税対象は不動産の取得者ですが、課税主体は都道府県です。市町村や特別区が課すものではありません。
- 4:正しい。市町村及び特別区には不動産取得税を課す権限はなく、課すことはできません。
問われているポイント
この問題では、不動産取得税の課税主体について理解しているかが問われています。
都道府県税であることを正確に押さえ、市町村や特別区との区別を間違えないことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 不動産取得税は一時税であるが、地方税であり市町村には課せない
- 市町村税・都道府県税の区分を混同しない
補足
宅建試験では、不動産取得税の課税主体や課税対象の理解が頻出ポイントです。覚え間違いに注意しましょう。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建試験では、不動産取得税・固定資産税・登録免許税などの課税主体や課税対象の問題が頻出です。特に「都道府県税か市町村税か」を問う出題が多く見られます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 不動産取得税は都道府県税であり、市町村や特別区には課税できない
- 課税対象は取得した不動産の取得者
- 特別徴収は適用されない
この解説で理解すべき用語