宅地建物取引士資格試験 令和5年度|問26 過去問解説 「37条書面の電磁的方法による提供」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「3:三つ」です。
37条書面の電磁的方法による提供においては、相手方の承諾取得、出力可能性の確保、改変防止措置などの要件が求められます。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問26「37条書面の電磁的方法による提供」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

37条書面の電磁的方法による提供とは

37条書面=契約時に交付すべき重要事項説明書面

宅地建物取引業法第37条の書面は、従来の紙面だけでなく、電子メールやファイル提供などの電磁的方法でも提供が可能です。ただし、以下の要件を満たす必要があります。

  • 契約の相手方から承諾を得ること
  • 提供されたファイルが出力可能であること
  • 改変が行われていないことを確認できる措置を講じること

各選択肢のポイント

  • 1:正しい。売主として自ら契約を締結する場合、相手方の承諾が必要です。
  • 2:誤り。媒介契約であっても、承諾取得の通知だけで宅建士の明示が不要とはなりません。
  • 3:正しい。提供されたファイルは、相手方が出力して書面として確認できることが必要です。
  • 4:正しい。媒介契約の賃貸借契約でも、改変防止措置の確保が求められます。

問われているポイント

この問題では、37条書面の電磁的方法による提供の要件・手続・安全措置について理解しているかが問われています。
承諾取得、出力可能性、改変防止の3つが基本要件であることを押さえておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 媒介契約と売主契約で承諾要件や明示義務が異なる点
  • 出力可能性と改変防止措置の要件を混同しない

補足
宅建試験では、37条書面の紙面と電磁的方法の違いや要件を問う問題が頻出です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅建試験では、37条書面の電磁的方法提供の承諾取得、記録の保存、出力可能性、改変防止措置など、複数の要件を正確に理解しているかが問われる問題がよく出題されます。

まとめ

  • 37条書面の電磁的方法提供では承諾取得が必須
  • 提供ファイルは出力可能であることが必要
  • 改変防止措置を講じる必要がある
  • 媒介契約・売主契約で要件の適用に違いがある
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