※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。」です。
建物状況調査は売買における既存住宅に適用される制度であり、貸借契約には適用されません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問27「建物状況調査」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
建物状況調査とは
建物状況調査=既存住宅の売買における建物の主要部分・雨水浸入防止部分の調査
建物状況調査は、建築士法第2条第1項に規定する建築士であり、国土交通大臣が定める講習を修了した者が実施します。調査対象は、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分で、経年変化や劣化の状況を確認することが目的です。
各選択肢のポイント
- 1:正しい。建物状況調査は、主要部分や雨水浸入防止部分を対象に、国交省令で定める知識・能力を有する者が実施します。
- 2:正しい。宅建業者があっせんする場合、調査を行う者は建築士であり、所定の講習修了者でなければなりません。
- 3:正しい。媒介業者は、売主からあっせんに係る料金を別途受領することはできません。
- 4:誤り。貸借契約には建物状況調査の義務はなく、37条書面に記載する必要はありません。
問われているポイント
この問題では、建物状況調査が売買契約に限定される制度であることと、宅建業者によるあっせんや報酬の取り扱いについて理解しているかが問われています。
貸借契約では適用されない点に注意することが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 建物状況調査は既存住宅の売買に限定され、貸借契約では不要
- あっせんする場合、宅建業者が料金を別途受領できない点
補足
宅建試験では、売買・貸借の適用範囲や調査実施者の要件について頻出問題です。対象契約の種類をまず確認することが重要です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建試験では、建物状況調査の対象範囲、調査実施者の資格、あっせんの報酬取り扱いなど、売買に関する実務上の制限を問う問題が頻繁に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 建物状況調査は既存住宅の売買契約に適用される制度
- 調査実施者は建築士であり講習修了者であることが必須
- 宅建業者によるあっせんは報酬の別途受領不可
- 貸借契約では建物状況調査の義務はない