宅地建物取引士資格試験 令和5年度|問30 過去問解説 「宅地建物取引業者の営業保証金」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「1:一つ」です。
宅地建物取引業法では、営業保証金の供託・届出・還付に関する手続きが定められていますが、選択肢のうち正しいのは、免許取得後の届出と催告・免許取消の流れに関する事項のみです。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問30「宅地建物取引業者の営業保証金」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

営業保証金の基本ルール

営業保証金=宅建業者の事業運営に対する金銭的担保

営業保証金は、宅地建物取引業者が免許を受けた後、事業を開始する前に供託することが義務付けられています。目的は、宅建業者の違法行為や債務不履行に備え、被害者の保護を図ることです。

各選択肢のポイント

  • 1:正しい。免許取得後6か月以内に営業保証金の届出を行わない場合、県知事は催告を行い、1か月以内に届出がなければ免許を取り消すことができます。
  • 2:誤り。営業保証金の届出は事業開始前に必要ですが、「当該届出をした後でなければ事業を開始できない」という条文表現は誤解を招く可能性があります。事業開始自体は免許取得と供託完了後に可能です。
  • 3:誤り。還付や不足額の届け出期限は30日ではなく、法令に定める正確な期間に従う必要があります。
  • 4:誤り。免許失効に伴う還付の公告期間について、法では「3か月を下らない一定期間」と定めていますが、公告後の取り戻し手続きの細部には条件があるため、選択肢の表現は不正確です。

問われているポイント

この問題では、営業保証金の供託・届出・免許取消・還付に関する法定手続きの正確な理解が問われています。
特に、届出義務の期限や催告・免許取消の流れを整理して覚えておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 届出期限や催告・免許取消の流れを正確に理解する
  • 還付や不足額の届け出に関する期間は法令で定めるものを確認
  • 事業開始と届出提出のタイミングの違いに注意

補足
宅建試験では、営業保証金の届出期限、催告、免許取消、還付の要件を正確に押さえることが得点ポイントです。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

営業保証金の供託・届出・免許取消・還付手続きに関する理解を問う問題が頻出します。特に、免許取得後の届出期限や催告・免許取消の手続きの正確な知識が重要です。

まとめ

  • 営業保証金は免許取得後6か月以内に届出が必要
  • 届出期限を守らない場合は催告・免許取消の対象
  • 還付や不足額の届け出の期間は法令に従う
  • 事業開始と届出提出のタイミングを正確に理解する
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