※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。」です。
宅地建物取引業法では、広告における虚偽表示や誇大表示は刑事責任を伴う違反行為として規定されています。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問31「宅建業者の広告」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
宅建業者の広告に関する基本ルール
広告の虚偽表示=監督処分+刑事罰の対象
宅建業者は、宅地・建物の販売に関する広告において、事実と著しく異なる表示や誇大表示をしてはならず、違反した場合は監督処分に加え、懲役または罰金が科される可能性があります。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。注文者が広告を見て取引態様を把握していても、売買契約時には宅建業者は遅滞なく取引態様を明示する義務があります。
- 2:誤り。建物状況調査の実施有無を広告で明示する義務はなく、媒介時の書面で確認すればよいものです。
- 3:誤り。建築確認申請中の建物は、売買・貸借を問わず広告に出すことはできません。
- 4:正しい。広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分や懲役・罰金の対象となります。
問われているポイント
この問題では、宅建業者が行う広告に関する虚偽表示や誇大表示の禁止および違反時の処罰内容について理解しているかが問われています。
特に、媒介時の書面交付義務と広告表示義務を混同しないことが重要です。
注意すべきポイント(勘違いしやすい箇所)
- 建物状況調査の有無は広告で明示する義務はない
- 取引態様の明示は広告ではなく契約時の義務
- 建築確認申請中の建物は広告不可
補足
宅建試験では、広告規制と媒介・契約時の書面義務を混同させる問題が出題されやすいため、明確に区別して覚えておくことが重要です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建士試験では、広告の虚偽表示・誇大表示、建築確認申請中の物件の広告禁止、取引態様の明示義務の混同パターンが頻繁に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 広告に虚偽・誇大表示をしてはならない
- 違反すると監督処分や懲役・罰金の対象になる
- 媒介時の書面交付義務と広告表示義務は区別する