※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない」です。
宅建業法では、展示会での届出は業務開始日の前日までに行うことが義務であり、5日前までに届け出る規定は存在しないため、この記述は誤りです。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問32「宅建業者の届出」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
宅建業者の届出の基本ルール
届出義務=新設支店・専任取引士・合併・展示会などの事由に応じて期限内に届け出
宅地建物取引業者は、支店の設置や専任宅地建物取引士の変更、合併などにより消滅した場合、また展示会で契約締結や申込み受付を行う場合には、法令で定められた期限内に所轄の都道府県知事に届出を行う義務があります。
各選択肢のポイント
- 1:正しい。新たに支店を設置した場合は、設置日から30日以内に届出が必要です。
- 2:正しい。合併により消滅した場合、代表者は消滅の日から30日以内に届出が必要です。
- 3:正しい。本店の専任宅建士が退職し、新たに専任宅建士を置いた場合は、30日以内に届出が必要です。
- 4:誤り。展示会に関する届出は、業務開始日の**前日まで**に行えば足り、5日前までに届け出る規定はありません。
問われているポイント
この問題では、宅建業者の届出義務の対象と期限について理解しているかが問われています。
特に、展示会で契約締結や申込み受付を行う場合の届出期限を正確に把握することが重要です。
注意すべきポイント(勘違いしやすい箇所)
- 展示会届出の期限は業務開始日の**前日まで**であり、5日前ではない
- 支店設置や専任宅建士の変更、合併などの届出期限は**30日以内**
補足
宅建試験では、届出期限に関する数値(前日・30日など)を正確に覚えることが合格へのポイントです。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建士試験では、支店設置、専任宅建士の変更、合併・消滅、展示会など届出義務の対象事由や期限を確認させる問題が頻繁に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 支店設置・専任宅建士変更・合併・消滅は30日以内に届出
- 展示会で契約締結・申込み受付を行う場合は業務開始日の前日までに届出
- 期限を誤ると違反となるので正確に覚える