※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「1:甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。」です。
宅建業法第35条は、宅建業者が売主となる不動産に関して重要事項説明義務を負うことを定めています。他者所有の不動産については、宅建業者でない相手方に対して説明義務はありません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問33「重要事項説明の対象」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
重要事項説明の基本
重要事項説明義務=宅建業者が売主となる不動産に関して買主に対して行う説明
宅地建物取引業者は、自らが売主となる宅地・建物に関して、買主に対して契約締結前に重要事項を説明する義務があります。他者が所有する不動産や宅建業者でない売主の不動産については、この説明義務は課されません。
各選択肢のポイント
- 1:正しい。宅建業者が売主である甲宅地については説明義務があるが、相手方Bの乙宅地については説明義務はありません。
- 2:誤り。宅地の引渡し時期は重要事項説明の対象ではなく、契約書等で確認する事項です。
- 3:誤り。重要事項説明書には、保全措置の対象は契約締結時点で受領する金銭のみが原則で、登記後に受領するものについては説明義務はありません。
- 4:誤り。電磁的方法による提供の場合は、重要事項説明を受ける者から改めて承諾を得る必要があります。
問われているポイント
この問題では、宅建業者の重要事項説明義務の範囲を正確に理解しているかが問われています。
特に、宅建業者が売主でない物件については説明義務がないことを押さえることが重要です。
注意すべきポイント(勘違いしやすい箇所)
- 宅建業者が売主である物件にのみ重要事項説明義務がある
- 他者所有の不動産や宅建業者でない売主の不動産には説明義務はない
補足
宅建試験では、交換契約や共同売買などで複数の不動産が関与する場合の説明義務の範囲を確認する問題が頻出です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建士試験では、重要事項説明義務の対象物件、範囲、説明手段(書面・電磁的方法)などに関する出題が頻繁に行われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 重要事項説明義務は宅建業者が売主となる物件が対象
- 他者所有の不動産には説明義務はない
- 電磁的方法での提供には事前承諾が必要