宅地建物取引士資格試験 令和5年度|問34過去問解説 「貸借媒介における報酬規制」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「3:三つ」です。
宅建業法では、媒介報酬の上限、依頼者の承諾の取得、契約書作成費の二重請求などが規制されています。本件の各行為のうち、法律違反となるのは3つの行為です。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問34「貸借媒介における報酬規制」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

媒介報酬と法律上の制限

媒介報酬上限=賃料1か月分+消費税(住居用の場合は上限は賃料1か月分、事務所等は双方から受領可)

宅建業者が賃貸借の媒介を行う場合、報酬は宅地建物取引業法第46条および同規則により、上限や請求方法が規制されています。特に、依頼者の承諾なしに上限を超える報酬を受領した場合や、契約書作成費を媒介報酬とは別に請求する場合は違反です。

各選択肢のポイント

  • 1:違反。Cが借主Dから承諾を得ずに132,000円(賃料12万円+消費税相当額)を受領しており、住居用賃貸借契約では上限超過の報酬となります。
  • 2:適法。Aが貸主Bから依頼を受け、特別な広告費用として実費相当額を受領することは法律違反ではありません。
  • 3:違反。Cが媒介報酬の上限に加え、契約書作成費を追加請求して受領することは二重請求にあたり違法です。
  • 4:違反。事務所等の賃貸借契約では双方から報酬を受領可能ですが、上限132,000円を超えて受領した場合は違反となります。

問われているポイント

この問題では、賃貸借契約の種類(住居用・事務所用)に応じた媒介報酬の上限、依頼者承諾の必要性、契約書作成費の扱いなど、宅建業法に基づく報酬規制の理解が問われています。

注意すべきポイント(勘違いしやすい箇所)

  • 住居用賃貸借契約では、借主・貸主からそれぞれ1か月分以上の報酬を受領できない
  • 事務所用賃貸借契約では双方から受領可能だが、上限を超えると違反
  • 契約書作成費は媒介報酬に含まれるため、別途請求は違反

補足
宅建試験では、報酬額や承諾の有無、契約書作成費の取扱いの違いを整理して覚えておくことが重要です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅建士試験では、住居用・事務所用の賃貸借媒介、報酬上限、依頼者承諾、契約書作成費の取り扱いなど、宅建業者の報酬規制に関する出題が頻繁に行われます。

まとめ

  • 住居用賃貸借媒介報酬は1か月分まで+消費税
  • 事務所用は双方から受領可だが上限超過は違反
  • 契約書作成費を媒介報酬とは別に請求するのは違反
  • 依頼者の承諾なしに上限超過報酬を受領するのは違反
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