※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。」です。
クーリング・オフは、あくまで売主自身が直接取引する場合に適用される制度であり、媒介業者の事務所で申し込みを受けた場合には、クーリング・オフの適用は認められません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問35「宅地建物取引業法第37条の2に基づくクーリング・オフ」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
クーリング・オフ制度の基本
クーリング・オフ=売主が宅建業者の場合、特定の契約締結場所・方法での申し込みに対し、一定期間内に契約撤回ができる制度
宅建業法第37条の2では、宅地建物取引業者が自ら売主となる取引において、消費者保護の観点から、契約申込みを受けた買主は、原則8日以内であれば書面または電磁的方法で申込みを撤回できることが定められています。ただし、媒介業者の事務所など、売主本人が直接取引を行わない場所での申し込みは、クーリング・オフの適用対象外です。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。仮設テントでの申込みで、電磁的方法による承諾があっても、クーリング・オフ告知の形式に制限があります。
- 2:誤り。仮設テントでの申込みはクーリング・オフ適用対象ですが、電磁的方法での撤回には条件があります。
- 3:誤り。事務所での申し込みの場合、売主本人が直接申込みを受けた場合に限り、8日以内の撤回が可能です。
- 4:正しい。媒介業者Cの事務所でBから申し込みを受けても、売主本人が直接取引していないため、クーリング・オフは適用されず、撤回はできません。
問われているポイント
この問題では、クーリング・オフが適用される条件について理解しているかが問われています。特に、申込みを受ける場所(売主本人か媒介業者か)によって、制度の適用の可否が異なる点が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- クーリング・オフはあくまで売主本人が直接申込みを受ける場合に限る
- 媒介業者の事務所での申し込みでは、クーリング・オフの適用はない
- 撤回方法(書面・電磁的方法)は、申込みを受けた状況に応じて制限がある
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建士試験では、クーリング・オフの適用範囲、期間、方法(書面・電磁的方法)、媒介業者経由か直接売主か、などの細かい条件について出題されることが多く、正確に整理して覚えておく必要があります。
この知識が使われている問題
まとめ
- クーリング・オフは売主本人が直接申込みを受ける場合に適用
- 媒介業者の事務所での申し込みでは適用されない
- 撤回期間は原則8日以内
- 撤回方法は書面または電磁的方法で行う