※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「3:三つ」です。
この問題では、宅建業者Aの業務において宅地建物取引業法に違反する行為の数を問われています。選択肢のうち、違反となるのは「1」と「2」「4」の三つです。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問36「宅建業者の業務における法違反行為」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
各選択肢の解説
- 1:違反。賃借の申込みが撤回された場合、預り金は諸費用を差し引かず全額返還しなければならない(宅建業法第37条の3等)。
- 2:違反。手付金は原則として一括で受領すべきものであり、分割払いを提案することは宅建業法の規定に反します。
- 3:適法。帳簿への取引記録の電子保存については、必要事項を正確に記載し、表示できる状態で保存していれば法違反ではありません。
- 4:違反。訪問勧誘で目的を告げずに営業活動を行うことは、迷惑防止や不実表示に関する規定に反するため、宅建業法違反となります。
問われているポイント
この問題では、宅建業者が行う業務の中での法違反となる行為を見抜く力が問われています。特に、
- 預り金の返還方法
- 手付金の取り扱い
- 訪問勧誘の正しい手続き
の3点が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 賃借契約における預り金は、申込み撤回時に差し引き不可
- 手付金の分割払いは原則禁止
- アンケート形式でも営業目的を隠しての訪問は違反
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建士試験では、預り金・手付金・訪問勧誘・帳簿保存など、宅建業者の業務運営に関する法令遵守事項が頻繁に出題されます。各業務ごとに法の規定に沿っているかを整理して覚えておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 違反となる行為は「1」「2」「4」の三つ
- 預り金は撤回時に差し引き不可
- 手付金は原則一括受領、分割不可
- 訪問勧誘は目的を明示する必要あり
- 帳簿保存は電子媒体でも適法