宅地建物取引士資格試験 令和5年度|問37 過去問解説 「従業者証明書と従業者名簿」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「3:宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。」です。
従業者は、取引相手から請求があれば、相手が宅建業者であっても従業者証明書を提示する義務があります(宅建業法第40条)。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問37「従業者証明書と従業者名簿」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

従業者証明書と従業者名簿の概要

従業者証明書=従業者であることを証明する書面。請求に応じて提示義務あり。

宅建業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者がその業務に従事していることを証明できるようにする必要があります。従業者証明書は、取引相手が請求した場合に必ず提示しなければなりません。

各選択肢のポイント

  • 1:非常勤役員でも従業者証明書の携帯義務は原則あり、ただし業務に従事しない場合は不要で、選択肢は誤り。
  • 2:従業者名簿の閲覧請求に対して、秘密保持を理由に閲覧を拒むことはできないため誤り。
  • 3:正解。従業者証明書は、取引相手が宅建業者であっても提示義務がある。
  • 4:従業者名簿の保存期間は5年間ではなく、最終の記載から3年間が正しいため誤り。

問われているポイント

この問題では、宅建業者の従業者証明書提示義務従業者名簿の保存・閲覧について理解しているかが問われています。
特に、取引相手が宅建業者であっても提示義務があることを押さえておく必要があります。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 従業者証明書の提示義務は、取引相手の資格に関わらず生じる
  • 従業者名簿は事務所ごとに備え、3年間保存が原則
  • 閲覧請求があった場合は、秘密保持理由で拒否不可

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅建士試験では、従業者証明書・従業者名簿・閲覧請求に関する規定が頻繁に出題されます。各選択肢ごとに法規定の適用範囲を整理して覚えておくことが重要です。

まとめ

  • 従業者証明書は取引相手から請求があれば必ず提示
  • 閲覧請求は秘密保持理由で拒否不可
  • 従業者名簿は事務所ごとに備え、最終記載から3年間保存
← 前の解説:宅地建物取引士資格試験 令和5年度|問36 過去問解説 「宅建業者の業務における法違反行為」
次の解説:宅地建物取引士資格試験 令和5年度|問38 過去問解説 「宅建業・宅建士の定義と義務」 →