※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2:二つ」です。
宅地建物取引業法では、宅建業の定義や宅地建物取引士の登録・義務について規定されており、選択肢2と4が正しい内容です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問38「宅建業・宅建士の定義と義務」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
宅建業と宅建士の基本
宅建業=業として宅地又は建物の売買・交換・賃貸の媒介・代理・取引を行う行為
宅地建物取引士=宅建業の取引に関する専門知識を有する者で、試験合格後、都道府県知事の登録を受けた者を指します。また、宅建士は知識・能力の維持向上に努める義務があります。
各選択肢のポイント
- 1:自ら所有する複数の建物を反復継続して賃貸する行為は、業としての賃貸行為に該当するため誤り。
- 2:正解。宅建士とは、試験合格後、知事の登録を受けた者をいう。
- 3:建設業者が建築請負を目的に宅地売買の媒介を行う場合、業として行っている限り宅建業に該当するため誤り。
- 4:正解。宅建士は取引事務に必要な知識・能力の維持向上に努める義務がある。
問われているポイント
この問題では、宅建業の定義と宅建士の登録および義務について理解しているかが問われています。
特に「業として行う行為」の範囲や、宅建士の登録要件・努力義務を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 自分の所有物を単発的に貸す場合は宅建業には該当しないが、反復継続して貸す場合は業として扱われる
- 宅建士は登録を受けなければ資格として認められない
- 宅建士は知識・能力の維持向上義務がある
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建士試験では、宅建業の定義、宅建士の資格要件・義務、業務範囲に関する問題が毎年出題されます。複数の選択肢で正誤を判断させる形式に注意しましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 宅建業は業として行う宅地・建物取引行為を指す
- 宅建士は試験合格後、知事の登録を受けた者をいう
- 宅建士は知識・能力の維持向上に努める義務がある