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正解は「2:Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険期間は保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金に係る宅地の引渡しまでの期間とすればよい。」です。
手付金保全措置には、保証保険契約または保証委託契約により行う方法があり、保険期間は手付金の引渡しまでをカバーしていれば適法です。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問39「手付金の保全措置」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
手付金の保全措置とは
手付金保全=宅建業者が売主となる場合に、買主が支払った手付金を保護するための制度
宅地建物取引業者が売主として、契約に係る手付金を受領する際、一定額以上の手付金については銀行保証・保険契約などの保全措置を講じる必要があります。保全措置は、手付金の受領前に行う必要がありますが、保証保険契約の場合、保険期間は契約成立時から手付金に係る宅地の引渡しまでで足ります。
各選択肢のポイント
- 1:手付金受領後に保全措置を講じるのは違反。受領前に行う必要がある。
- 2:正解。保証保険契約の場合、保険期間は契約成立から宅地引渡しまでで適法。
- 3:保険証券は買主に交付する必要があるため誤り。
- 4:電磁的方法でBの承諾なしに保全措置を行うことはできないため誤り。
問われているポイント
この問題では、宅建業者が売主となる場合の手付金保全措置における方法と手続きについて理解しているかが問われています。
特に、保証保険契約と保証委託契約の違いや、保険期間・交付方法の要件を押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 手付金の受領前に保全措置を講じる必要がある
- 保証保険契約では保険期間は宅地引渡しまでをカバーすればよい
- 保証証書や書面交付は買主への義務がある
補足
宅建試験では、保証保険契約と保証委託契約の手付金保全に関する条件の違いが頻出ポイントです。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建士試験では、手付金保全の方法・期間・交付手続きについて、複数選択肢で正誤を判断させる形式で出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 手付金保全は受領前に行う必要がある
- 保証保険契約では保険期間を契約成立から引渡しまでに設定すれば適法
- 保証委託契約や交付方法にも注意