※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2:宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。」です。
専任宅地建物取引士は、他業者に勤務実態のない状態で自分の専任表示を許すことはできず、都道府県知事は必要に応じて指示を行うことができます。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問41「専任宅地建物取引士の表示と都道府県知事の指示」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
専任宅地建物取引士の表示と指示権限とは
専任宅建士=特定の事務所に専属して従事する宅建士
専任宅地建物取引士は、他の事務所で勤務実態がない場合、そちらの事務所に自分が専任である旨の表示を許すことはできません。都道府県知事は、登録宅建士の行為が法に反する場合、必要な指示を出す権限があります。これにより、専任宅建士の適正な従事状況が確保されます。
各選択肢のポイント
- 1:正しい範囲外。報告要求は専任宅建士に限らず、登録宅建士全体に対して行われる。
- 2:正解。勤務実態のない事務所で専任表示を許した場合、都道府県知事は必要な指示を行える。
- 3:宅建士証の不正取得時には登録消除は可能ですが、情状の重さによる限定はなく、常に消除できる。
- 4:公告義務は登録処分ではなく登録除処分に適用されないため誤り。
問われているポイント
この問題では、専任宅地建物取引士の表示の適正性と、都道府県知事が行える指示権限について理解しているかが問われています。
特に、勤務実態のない事務所に専任表示を許すことの法的制限を押さえておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 専任宅建士は一事務所に専属する義務がある
- 勤務実態のない事務所に専任表示を許してはいけない
- 都道府県知事は必要に応じて指示できる
補足
宅建試験では、専任宅建士の適正従事と表示のルール、及び知事の指示権限は重要な頻出ポイントです。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建士試験では、専任宅建士の勤務実態や表示に関する正誤問題、知事の指示権限や処分権限の理解を問う問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 専任宅建士は勤務実態のある事務所に専属する必要がある
- 勤務実態のない事務所での専任表示は許されない
- 都道府県知事は必要に応じて指示を行う権限がある