※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。」です。
宅地建物取引業法第37条に基づく37条書面には、契約当事者間の重要な事項や特約として不可抗力による損害負担の定めがある場合、それを記載する必要があります。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問43「37条書面に記載すべき事項」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
37条書面とは
37条書面=媒介契約等による宅地売買成立時に交付する契約内容確認書面
宅地建物取引業者が媒介により売買契約を成立させた場合、取引の透明性を確保するため、契約当事者に対して37条書面を交付する義務があります。書面には契約内容や特約、損害負担など、重要な事項を明確に記載する必要があります。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。買主が宅建業者であっても、37条書面には必要事項を記載する義務があり、移転登記の申請時期も記載が求められます。
- 2:誤り。37条書面は契約成立後に交付するものであり、契約前に交付するものではありません。
- 3:誤り。37条書面には宅地建物取引士の記名義務はなく、署名または記名捺印は不要です。
- 4:正しい。契約に天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがある場合、その内容は37条書面に記載しなければなりません。
問われているポイント
この問題では、媒介による売買契約時の37条書面に記載すべき事項について理解しているかが問われています。
特に、契約特約や不可抗力の損害負担に関する定めを記載する必要があることを押さえておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 37条書面は契約成立後に交付する
- 宅建業者間でも記載義務は原則としてある
- 宅建士の記名義務は不要
補足
宅建試験では、37条書面に記載すべき事項や交付時期の理解が頻出ポイントです。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建士試験では、媒介契約成立時の37条書面の交付義務や記載事項に関する正誤問題として出題されます。特に不可抗力による損害負担の定めは記載必須であることを確認しましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 37条書面は媒介契約成立後に交付する
- 契約特約や不可抗力による損害負担の定めは記載必須
- 宅建士の記名は不要だが、書面交付義務は厳守