※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。」です。
特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律では、売主が瑕疵担保責任を免れる特約を設けても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託や保険契約の締結義務は免除されません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問45「新築住宅販売における特定住宅瑕疵担保責任の履行確保」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
Contents
特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律とは
目的:新築住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の侵入防止部分の瑕疵に対する履行確保を義務化し、消費者保護を図る法律です。
売主は次のいずれかの措置を講じる必要があります。
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結
選択肢の解説
- 1:誤り。金融機関や信託会社であっても、宅地建物取引業者として住宅を販売する場合、瑕疵担保保証金の供託義務や保険契約締結義務は免除されません。
- 2:誤り。書面交付は原則ですが、買主が承諾すれば電磁的方法での提供も可能です。
- 3:誤り。供託所は最寄りである必要はなく、法令で定められた供託所で行えばよいです。
- 4:正しい。売主と買主間の特約で瑕疵担保責任を免除しても、法律上の義務として保証金供託または保険契約締結は必要です。
問われているポイント
この問題では、宅建業者が売主となる場合の特定住宅瑕疵担保責任の履行確保について理解しているかが問われています。
特に、売主と買主間の特約による瑕疵担保責任の免除が法律上の義務に影響を与えないことを押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 売主と買主間で瑕疵担保責任を免除する特約を結んでも、法律上の保証金供託義務は消えない
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行確保は消費者保護のための法定義務である
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、新築住宅の販売に関する保証金供託や保険契約締結義務、特約との関係が頻繁に出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 新築住宅販売における特定住宅瑕疵担保責任の履行確保は法定義務
- 売主と買主間の特約で瑕疵担保責任を免除しても、保証金供託や保険契約義務は消えない
- 宅建試験では、特約と法定義務の関係を正確に理解しておくことが重要