※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2:直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。」です。
不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)では、物件名に地理的条件や施設名称を用いる場合、一定の距離要件を満たせば表示が認められます。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和5年度)で出題された過去問の問47「宅建業者の広告表示」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
Contents
不動産表示に関する公正競争規約のポイント
物件表示の正確性=消費者に誤解を与えない表示を行うことが求められる
宅建業者は広告で物件の所在地や施設などを表示する際、実際の状況と異なる表示をすると不当表示に該当します。物件名に街道や施設の名称を使う場合には、規定距離内での表示が認められます。
各選択肢のポイント
- 1:誤り。取引意思がない物件を掲載すると「架空表示」となり不当表示です。
- 2:正しい。街道や施設の名称は、物件から直線距離50m以内であれば物件名に使用可能です。
- 3:誤り。徒歩による所要時間は明示が必要で、自転車時間だけでは代替できません。
- 4:誤り。一棟リノベーションマンションでも「新発売」との表示は、初めて販売する場合以外は使用できません。
問われているポイント
この問題では、宅建業者の広告表示における地理的表示の適法性と、不当表示にならない条件を理解しているかが問われています。
特に、街道・施設の名称使用や所要時間表示の取り扱いを押さえておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 架空物件や取引意思のない物件は掲載不可
- 徒歩時間と自転車時間は別扱いで、徒歩時間の明示が原則
- 「新発売」表示は物件種別や販売状況で制限される
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士試験では、物件表示の適法性、距離要件、所要時間の表示方法など広告に関する規定を問う問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 架空物件や取引意思のない物件の広告は不当表示
- 街道や施設名称は、物件から一定距離内であれば使用可能
- 徒歩所要時間は明示が必要、自転車時間で代替不可
- 「新発売」表示は初回販売状況に応じて制限される