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正解は「1.営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。」です。
意思能力を欠く状態で行われた法律行為は、未成年者であっても当然に無効とされます。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問1「法律行為」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
意思能力と法律行為
意思能力=自分の行為の結果を理解・判断できる能力
民法では、法律行為を有効に成立させるためには意思能力が必要です。意思能力を欠いた状態で行われた法律行為は無効とされます。これは未成年者や成年者にかかわらず適用される基本原則です。なお、未成年者は原則として法定代理人の同意が必要ですが、営業を許された未成年者はその営業の範囲内で単独で法律行為を行うことができます。ただし、その場合でも意思能力がなければ法律行為は無効となります。
各選択肢のポイント
- 1:意思能力を欠く状態での法律行為は無効であり、未成年者であっても同様です。したがって正しい記述です。
- 2:公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効であり、当事者の合意があっても有効にはなりません。
- 3:詐欺と強迫はいずれも「取消し得る意思表示」であり、強迫が当然に無効となるわけではありません。
- 4:他人物売買は民法上有効に成立する契約であり、最初から無効ではありません。
問われているポイント
この問題では、民法における意思能力や公序良俗、詐欺・強迫による意思表示、他人物売買など、法律行為に関する基本原則が理解できているかが問われています。
宅建試験では、法律行為の有効・無効・取消しの区別を正確に整理して覚えておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 意思能力を欠く法律行為は無効
- 詐欺・強迫は原則として取消し
- 他人物売買は有効に成立する
補足
宅建試験では「無効」と「取消し」の違いが頻繁に問われます。意思能力がない場合は無効、詐欺や強迫の場合は取消しという整理をして覚えることが重要です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、意思能力、制限行為能力者、詐欺・強迫、公序良俗、代理など、民法の法律行為に関する基本原則が毎年のように出題されています。特に「無効」と「取消し」の区別は重要な頻出テーマです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 意思能力を欠く法律行為は無効
- 詐欺・強迫による意思表示は取消しが可能
- 他人物売買は民法上有効に成立する