宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問2 過去問解説 「準委任契約」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「4.委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。」です。
これは請負契約の説明であり、委任契約の説明ではないため誤りです。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問2「委任契約・準委任契約」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

委任契約と準委任契約

委任=法律行為の事務処理を依頼する契約

委任契約とは、当事者の一方(受任者)が法律行為に関する事務を処理することを相手方(委任者)に約する契約です。また、法律行為以外の事務処理を依頼する場合は「準委任契約」となります。委任契約は仕事の「完成」を目的とするものではなく、事務処理を行うこと自体が契約の内容となる点が特徴です。

各選択肢のポイント

  • 1:売主と一体となって販売業務を行っていた宅建業者は、信義則上、買主に対して説明義務を負う場合があるとされており正しい記述です。
  • 2:受任者は、委任者の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できないとされており、正しい記述です。
  • 3:代理権は原則として本人の死亡により消滅しますが、当事者の合意により死亡後も代理権を存続させることができるため、この記述は正しいです。
  • 4:仕事の完成と報酬の支払いを内容とする契約は請負契約の説明であり、委任契約の説明ではないため誤りです。

問われているポイント

この問題では、民法における委任契約・準委任契約の基本構造請負契約との違いが理解できているかが問われています。
宅建試験では、委任・請負・雇用といった契約類型の違いを正確に整理して覚えておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 委任は「事務処理」を目的とする契約
  • 請負は「仕事の完成」を目的とする契約
  • 復受任者は原則として委任者の許諾が必要

補足
宅建試験では「委任=事務処理」「請負=仕事完成」という区別が頻出です。契約の目的が何かを基準に整理して覚えることが重要です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅地建物取引士資格試験では、委任契約の内容、復受任者の選任、代理権の消滅、請負契約との違いなど、民法の契約類型に関する基礎知識が繰り返し出題されています。

まとめ

  • 委任契約は法律行為の事務処理を依頼する契約
  • 準委任契約は法律行為以外の事務処理を対象とする
  • 請負契約は仕事の完成を目的とする契約
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