宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問3 過去問解説 「共有」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「3.A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。」です。
共有物の賃貸借などの利用・改良行為は、共有持分の価格の過半数で決するため、本件ではA・B・Cの同意があれば可能です。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問3「共有」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

共有物の管理・変更

変更=全員同意/管理=持分価格の過半数

民法では、共有物の処分や形状・効用の著しい変更を伴う行為は共有者全員の同意が必要とされています。一方で、賃貸借契約の締結など共有物の利用・改良に関する管理行為については、共有持分の価格の過半数で決定することができます。

各選択肢のポイント

  • 1:形状又は効用の著しい変更を伴う変更は共有者全員の同意が必要であり、過半数では足りないため誤りです。
  • 2:共有物の登記抹消請求などの保存行為は各共有者が単独で行うことができるため、2人の同意は不要であり誤りです。
  • 3:賃貸借契約の締結は管理行為に当たり、持分価格の過半数で決定できます。本件ではA・B・Cで4分の3となるため締結可能であり正しい記述です。
  • 4:所在不明共有者の持分取得制度では、所在不明者は決定後10年以内に持分の時価相当額の支払いを請求することができるため、3年という記述は誤りです。

問われているポイント

この問題では、民法における共有物の変更・管理・保存行為の区別所在不明共有者の持分取得制度について理解しているかが問われています。
宅建試験では、共有に関する意思決定のルール(全員同意・過半数・単独行為)を整理して覚えておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 変更(重大変更)は共有者全員の同意
  • 管理行為は持分価格の過半数で決定
  • 保存行為は共有者が単独で行える

補足
宅建試験では、共有物の行為を「変更・管理・保存」に分類する問題が頻繁に出題されます。誰の同意が必要かをセットで覚えることが重要です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅地建物取引士資格試験では、共有物の管理方法、共有者の同意の範囲、共有物分割、所在不明共有者制度など、共有に関する基本ルールが繰り返し出題されています。

まとめ

  • 共有物の重大変更は共有者全員の同意が必要
  • 管理行為は持分価格の過半数で決定
  • 保存行為は共有者が単独で行える
← 前の解説:宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問2 過去問解説 「準委任契約」
次の解説:宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問4 過去問解説 「売買契約と相続」 →