宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問4 過去問解説 「売買契約と相続」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「4.本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取消しを主張することができる。」です。
詐欺による意思表示は取消しが可能であり、取消しは相続人に対しても主張することができます。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問4「売買契約と相続」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

契約当事者の死亡と相続

契約上の地位=相続人に承継される

売買契約などの契約関係は、当事者が死亡した場合でも原則として相続人に承継されます。そのため、売主が死亡した場合には、相続人が売主の地位を引き継ぎ、引渡義務や解除権など契約上の権利義務も相続人に移転します。

各選択肢のポイント

  • 1:相手方が履行を拒絶する意思を明確に表示した場合、催告をしなくても契約を解除することができます。そのため誤りです。
  • 2:売買契約の解除権は一身専属権ではなく、相続人に承継されるため、Cも解除することができます。したがって誤りです。
  • 3:所有権の移転登記は第三者対抗要件であり、売主またはその相続人に対して引渡しを請求するために登記は不要です。よって誤りです。
  • 4:詐欺による意思表示は取消しが可能であり、その取消しは相続人に対しても主張することができるため正しい記述です。

問われているポイント

この問題では、民法における契約当事者の死亡と相続による権利義務の承継解除権・取消権の性質登記の対抗要件について理解しているかが問われています。
宅建試験では、契約関係における相続の効果を整理して覚えておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 履行拒絶が明確な場合は催告不要で解除可能
  • 契約上の解除権は原則として相続人に承継される
  • 登記は第三者対抗要件であり当事者間では不要

補足
宅建試験では、契約の相手方が死亡した場合に相続人へどの権利義務が引き継がれるかがよく問われます。特に解除権や取消権が一身専属権かどうかを確認することが重要です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅地建物取引士資格試験では、契約の解除、取消し、相続による契約上の地位の承継、登記の対抗要件など、民法の基本原則を組み合わせた問題が頻繁に出題されています。

まとめ

  • 契約上の権利義務は相続人に承継される
  • 履行拒絶が明確な場合は催告なしで解除可能
  • 詐欺による契約は相続人に対しても取消しを主張できる
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