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正解は「2.善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」です。
善意の受益者は、返還請求を受けて初めて履行遅滞となるため、その時点から遅滞の責任を負います。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問5「履行遅滞」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
履行遅滞の基本
履行遅滞=履行期到来+履行可能+履行しない
民法では、債務者が履行期が到来しているにもかかわらず履行をしない場合、履行遅滞となります。ただし、履行遅滞が成立する時期は債務の性質によって異なり、履行期が定められているかどうか、不法行為や不当利得などの債務であるかによって判断が分かれます。
各選択肢のポイント
- 1:不法行為による損害賠償債務は、不法行為の時から直ちに遅滞の責任を負うとされており、請求時からではないため誤りです。
- 2:善意の受益者は、不当利得返還債務について履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負うため正しい記述です。
- 3:相殺の意思表示がされた場合、対当額については相殺適状の時に遡って消滅するため、残債務について請求時から遅滞となるわけではなく誤りです。
- 4:不確定期限のある債務は、期限到来を債務者が知った時から遅滞となるため、請求を受けた時からとする記述は誤りです。
問われているポイント
この問題では、民法における履行遅滞が成立する時期について理解しているかが問われています。
特に不法行為、不当利得、不確定期限の債務など、債務の種類によって遅滞開始時期が異なる点を整理して覚えることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 不法行為の損害賠償債務は不法行為時から遅滞
- 善意の不当利得受益者は請求時から遅滞
- 不確定期限の債務は期限到来を知った時から遅滞
補足
宅建試験では、履行遅滞の開始時期を債務の種類ごとに問う問題が頻繁に出題されます。どのタイミングで遅滞となるのかを整理して覚えることが重要です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、履行遅滞、債務不履行、損害賠償、不法行為、不当利得など、民法の債権分野の基本原則を組み合わせた問題が繰り返し出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 履行遅滞は履行期到来と履行可能が前提
- 不法行為の損害賠償債務は不法行為時から遅滞
- 善意の不当利得受益者は請求時から遅滞