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正解は「4.なし」です。
地上権者が土地所有権を取得した場合でも、後順位の抵当権が存在する場合には混同による消滅は生じないため、本件地上権は消滅しません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問6「地上権と混同」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
混同による権利の消滅
混同=同一人に権利と義務が帰属→原則消滅
民法では、同一人が権利と義務の双方の主体となった場合には「混同」により権利は消滅するとされています。しかし、第三者の権利を害する場合には混同による消滅は生じません。本問では、地上権設定後に抵当権が設定されているため、地上権が消滅すると抵当権者の利益を害する可能性があるため、混同は生じないとされています。
各記述のポイント
- 1:売買契約によりBが土地所有権を取得しても、後順位の抵当権者Cの利益を害するため混同は生じず、地上権は消滅しません。
- 2:相続によりBが土地所有権を取得した場合でも、抵当権者の利益保護のため地上権は消滅しません。
- 3:代物弁済により所有権を取得した場合でも、抵当権が存在するため混同による消滅は生じません。
- 4:贈与により所有権を取得した場合でも同様に、抵当権者の利益を害するため地上権は消滅しません。
問われているポイント
この問題では、民法における混同による権利消滅と第三者の権利保護の関係が理解できているかが問われています。
特に、地上権と抵当権の順位関係がある場合に混同が成立するかどうかを判断できることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 混同は原則として権利を消滅させる
- 第三者の権利を害する場合は混同は成立しない
- 抵当権など後順位の権利がある場合は特に注意
補足
宅建試験では、地上権・抵当権・賃借権など複数の権利関係が存在する場合に、混同が成立するかどうかを問う問題が出題されることがあります。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、地上権、抵当権、混同、物権の優先関係など、物権分野の基本原則を組み合わせた問題が頻繁に出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 混同により権利は原則として消滅する
- 第三者の権利を害する場合は混同は成立しない
- 抵当権などの存在がある場合は消滅しないことがある