宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問7 過去問解説 「占有」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「1.CがBに対し甲建物をAから買受けたとの虚偽の話をしたので、これを信じたBが甲建物の占有を任意にCに移転した場合、AはCに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することはできない。」です。
占有回収の訴えは「占有が侵奪された場合」に認められるため、占有者が任意に占有を移転した場合には利用できません。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問7「占有」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

占有回収の訴え

占有回収の訴え=占有が侵奪された場合の返還請求

民法では、占有者がその占有を侵奪された場合には、占有回収の訴えによって占有物の返還を求めることができます。ただし、この訴えが認められるのは「侵奪」、すなわち占有者の意思に反して奪われた場合に限られます。占有者が自らの意思で第三者に占有を移転した場合には、侵奪とはいえず、占有回収の訴えは利用できません。

各選択肢のポイント

  • 1:BがCに対して任意に占有を移転しているため「侵奪」には当たらず、Aは占有回収の訴えを提起することができません。したがって正しい記述です。
  • 2:賃借人Bが貸主Aの立入りを拒んだとしても、Aの間接占有が侵奪されたことにはならないため、占有回収の訴えは認められません。
  • 3:相続が開始すると、相続人は被相続人の占有を当然に承継します。相続開始を知るかどうかは関係ありません。
  • 4:賃貸借契約は相続により承継されるため、貸主・借主が死亡しても当然に終了するわけではありません。

問われているポイント

この問題では、民法における占有回収の訴えの要件占有の承継賃貸借契約と相続について理解しているかが問われています。
特に「侵奪」と「任意の占有移転」の違いを正確に判断できることが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 占有回収の訴えは「侵奪」が必要
  • 任意の占有移転は侵奪に当たらない
  • 占有は相続により当然に承継される

補足
宅建試験では、占有の保護制度(占有保持の訴え・占有保全の訴え・占有回収の訴え)の要件が問われることがあります。特に侵奪の有無を判断する問題に注意が必要です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅地建物取引士資格試験では、占有権、占有訴権、相続による占有の承継、賃貸借契約の承継など、民法の物権・占有分野から基本的な論点が繰り返し出題されています。

まとめ

  • 占有回収の訴えは占有が侵奪された場合に認められる
  • 任意に占有を移転した場合は侵奪に当たらない
  • 占有や賃貸借契約は相続により承継される
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