※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「1.隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。」です。
民法では改正により「到達主義」が採用されており、承諾の通知が相手方に到達した時に契約が成立すると規定されています。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問8「民法条文」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
契約成立の原則(到達主義)
契約成立=承諾の通知が到達した時
民法では、隔地者間の契約は承諾の意思表示が相手方に到達した時に成立するとされています。これは「到達主義」と呼ばれます。かつては「発信主義(承諾を発した時に成立)」という考え方がありましたが、民法改正により到達主義が原則として明文化されました。
各選択肢のポイント
- 1:承諾を発した時に契約が成立するという規定は現行民法には存在しないため誤りであり、本問の正解です。
- 2:無効な法律行為に基づく給付を受けた者は、原状回復義務を負うと民法に規定されています。
- 3:代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で行為した場合、相手方がそれを知り又は知ることができたときは無権代理とみなされると民法に規定されています。
- 4:未成年者の法律行為には法定代理人の同意が必要であるが、単に権利を得る又は義務を免れる行為は例外とされると民法に規定されています。
問われているポイント
この問題では、民法の条文そのものの内容を正確に理解しているかが問われています。
特に契約成立時期(到達主義)、原状回復義務、代理権濫用、未成年者の法律行為など、基本条文の知識が重要になります。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 契約成立は「承諾の到達時」
- 無効な法律行為は原状回復義務が生じる
- 代理権濫用は無権代理とみなされる
補足
宅建試験では、民法条文の内容をそのまま問う問題も出題されます。特に契約成立時期の発信主義と到達主義の違いは頻出ポイントです。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、契約の成立、無効・取消し、代理、制限行為能力者など、民法の基本条文をベースとした問題が繰り返し出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 隔地者間の契約は承諾が到達した時に成立
- 無効な法律行為では原状回復義務が生じる
- 未成年者の法律行為は原則として法定代理人の同意が必要