宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問9 過去問解説 「承諾と債務引受」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「2.第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。」です。
併存的債務引受は、第三者と債務者の契約に加えて債権者の承諾があったときに効力が生じます。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問9「承諾と債務引受」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

債務引受の基本

免責的債務引受=旧債務者が離脱/併存的債務引受=債務者が追加

債務引受とは、第三者が債務者の債務を引き受ける制度です。免責的債務引受では旧債務者が債務から離脱し、第三者が新たな債務者となります。一方、併存的債務引受では旧債務者も債務者のままで、第三者が新たな債務者として加わります。これらの契約は、当事者間の合意に加え、一定の場合に債権者の承諾が必要となります。

各選択肢のポイント

  • 1:免責的債務引受は旧債務者が債務から離脱するため、債権者の承諾が必要です。したがって誤りです。
  • 2:第三者と債務者の間で併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾した時点で効力が生じるため正しい記述です。
  • 3:第三者と債権者の間で併存的債務引受契約をした場合には、その契約時点で効力が生じ、債務者の承諾は不要であるため誤りです。
  • 4:賃借人が賃借物を第三者に転貸するには、賃貸人の承諾が必要であるため誤りです。

問われているポイント

この問題では、民法における免責的債務引受併存的債務引受の違い、そして誰の承諾が必要かを理解しているかが問われています。
宅建試験では、債務引受や転貸など「承諾の要否」を問う問題が頻繁に出題されます。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 免責的債務引受は債権者の承諾が必要
  • 併存的債務引受は契約形態により承諾の有無が異なる
  • 賃借物の転貸には賃貸人の承諾が必要

補足
宅建試験では「誰の承諾が必要か」を問う問題が多く出題されます。免責的債務引受・併存的債務引受・賃貸借の転貸などを整理して覚えておくことが重要です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅地建物取引士資格試験では、債務引受、債権譲渡、賃貸借の転貸など、債権関係における承諾の要否を問う問題が繰り返し出題されています。

まとめ

  • 免責的債務引受には債権者の承諾が必要
  • 併存的債務引受は契約形態により効力発生時期が異なる
  • 賃借物の転貸には賃貸人の承諾が必要
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