※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4.損害賠償請求権」です。
契約不適合が売主の責めに帰することができない事由による場合、損害賠償請求権は行使できませんが、追完請求や代金減額請求、解除は一定の場合に認められます。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問10「契約不適合責任」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
契約不適合責任の基本
契約不適合=契約内容に適合しない目的物
売買の目的物が品質・種類・数量などの点で契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対して契約不適合責任を追及することができます。具体的には、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などの権利が認められています。ただし、損害賠償請求については売主に帰責事由がある場合に限り認められます。
各選択肢のポイント
- 履行の追完請求権:契約不適合があれば行使でき、売主の帰責事由は不要です。
- 代金の減額請求権:追完請求後に履行されない場合などに認められ、帰責事由は不要です。
- 契約の解除権:契約不適合があり、契約目的を達成できない場合などには帰責事由がなくても行使できます。
- 損害賠償請求権:売主に帰責事由がある場合に限り認められるため、帰責性がない場合には行使できません。
問われているポイント
この問題では、民法における契約不適合責任と各救済手段の要件を理解しているかが問われています。
特に、損害賠償請求のみが売主の帰責事由を必要とする点を整理して覚えることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 追完請求は帰責事由不要
- 代金減額請求も帰責事由不要
- 損害賠償請求は帰責事由が必要
補足
宅建試験では、契約不適合責任に関する救済手段の違いが頻繁に問われます。特に「損害賠償だけ帰責事由が必要」という点を押さえておくことが重要です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、契約不適合責任、追完請求、代金減額請求、損害賠償、解除など、売買契約における買主の救済手段が繰り返し出題されています。
この知識が使われている問題
まとめ
- 契約不適合があれば追完請求は可能
- 代金減額請求や解除も帰責事由は不要
- 損害賠償請求のみ帰責事由が必要