宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問14 過去問解説 「不動産登記法(登記申請)」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「3.相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。」です。
相続人ではない者への遺贈による所有権移転登記は、原則として登記権利者と登記義務者の共同申請が必要であり、登記権利者の単独申請は認められません。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問14「不動産登記法(登記申請)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

登記申請の基本

原則:共同申請 / 例外:単独申請

不動産登記法では、登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同して申請します。ただし、法律で定められた場合には単独申請が認められる例外があります。宅建試験では、この「共同申請」と「単独申請」の区別が重要な出題ポイントとなります。

各選択肢のポイント

  • 1:買戻し特約は契約の日から10年を経過すると効力を失うため、登記権利者は単独で抹消登記を申請することができます。よって正しい記述です。
  • 2:不動産収用による所有権移転登記は、起業者が単独で申請することができるため正しい記述です。
  • 3:相続人ではない者への遺贈による所有権移転登記は、原則として共同申請が必要であり、単独申請はできないため誤りです。
  • 4:登記名義人の住所変更登記は、登記名義人が単独で申請することができるため正しい記述です。

問われているポイント

この問題では、不動産登記法における登記申請の方法(共同申請・単独申請)を理解しているかが問われています。特に、住所変更登記や収用による登記など、例外的に単独申請が認められるケースは宅建試験でよく出題されます。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 登記は原則として共同申請
  • 住所変更登記などは単独申請が可能
  • 遺贈による所有権移転登記は原則共同申請

補足
宅建試験では、「誰が申請できるか(単独か共同か)」を問う問題が頻繁に出題されます。例外となる単独申請のケースを整理して覚えておくことが重要です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅建試験では、不動産登記法の中でも「登記申請の原則」「単独申請が認められるケース」「登記名義人表示変更登記」などがよく出題されます。基本原則と例外をセットで理解しておくことが大切です。

まとめ

  • 登記申請は原則として共同申請
  • 住所変更登記などは単独申請が可能
  • 遺贈による所有権移転登記は原則共同申請
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