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正解は「4.地区計画は、用途地域が定められている土地の区域についてのみ都市計画に定められるものであり、また、地区計画に関する都市計画を定めるに当たっては、地区整備計画を都市計画に定めなければならない。」です。
地区計画は用途地域が定められていない区域でも定めることができ、また地区整備計画は必ずしも定める必要はありません。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問15「都市計画法」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
都市計画法の基本
都市計画=都市の健全な発展と秩序ある整備
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用や都市施設、市街地開発事業などを計画的に定める制度です。宅建試験では、用途地域や地区計画などの都市計画の種類がよく出題されます。
各選択肢のポイント
- 1:都市計画区域外であっても、必要がある場合には都市施設に関する都市計画を定めることができるため正しい記述です。
- 2:準都市計画区域では、市街地開発事業に関する都市計画を定めることはできないため正しい記述です。
- 3:準住居地域は、道路の沿道としての地域特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、住居環境を保護する地域であり正しい記述です。
- 4:地区計画は用途地域が定められていない区域でも定めることができ、また地区整備計画は必ずしも定める必要はないため誤りです。
問われているポイント
この問題では、都市計画法における地区計画や用途地域など、都市計画の種類と適用範囲を理解しているかが問われています。宅建試験では、都市計画制度の基本的な仕組みを押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 地区計画は用途地域がなくても定めることができる
- 地区整備計画は必ず定める必要はない
- 準都市計画区域では市街地開発事業は定められない
補足
宅建試験では、都市計画の種類や適用範囲を問う問題が頻繁に出題されます。特に用途地域・地区計画・準都市計画区域の関係は整理して覚えておきましょう。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建試験では、都市計画法の中でも用途地域、地区計画、都市施設、市街地開発事業などがよく出題されます。制度の目的や適用範囲を理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 都市計画は都市の秩序ある整備を目的とする制度
- 地区計画は用途地域がなくても定めることができる
- 地区整備計画は必ずしも定める必要はない