宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問17 過去問解説 「建築基準法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「2.特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。」です。
緊急の必要がある場合には、特定行政庁は意見書提出の手続を経ずに使用禁止や使用制限の命令をすることができます。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問17「建築基準法」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

建築基準法の基本

建築基準法=建築物の安全・衛生・防火を確保

建築基準法は、建築物の安全性や衛生環境、防火性能などを確保するための基本的な法律です。宅建試験では、設備基準、確認申請、用途変更などの制度がよく出題されます。

各選択肢のポイント

  • 1:高さ20mを超える建築物には、原則として避雷設備の設置が必要であり、高さ25mの建築物も対象となるため正しい記述です。
  • 2:緊急の必要がある場合は、意見書提出の手続を経ずに使用禁止・使用制限命令を出すことができるため、この記述は誤りです。
  • 3:防火地域内の建築物の増築は、小規模であっても原則として確認申請が必要であるため正しい記述です。
  • 4:劇場から映画館への用途変更は、類似用途であり、床面積500㎡の場合は確認申請が不要となるため正しい記述です。

問われているポイント

この問題では、建築基準法における行政処分の手続確認申請の要否などの基本ルールを理解しているかが問われています。宅建試験では、確認申請が必要なケースや、緊急時の行政措置がよく出題されます。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 高さ20m超の建築物は原則として避雷設備が必要
  • 緊急時は意見書提出手続を省略できる
  • 防火地域では小規模な増築でも確認申請が必要な場合がある

補足
宅建試験では、建築基準法の中でも確認申請や行政命令などの手続に関する問題が頻出です。特に「緊急時の例外規定」はよく出題されるため整理して覚えておきましょう。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅建試験では、建築基準法の中でも「確認申請」「用途変更」「防火地域」「行政命令」などがよく出題されます。制度の目的と基本ルールを理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 高さ20m超の建築物には避雷設備が必要
  • 緊急時は意見書提出手続を省略できる
  • 防火地域では小規模な増築でも確認申請が必要になる場合がある
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