※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2.特定用途誘導地区内において、都市計画で建築物の高さの最高限度が定められていたとしても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、当該最高限度を超えてよい。」です。
建築基準法では、特定用途誘導地区において高さ制限が定められている場合でも、特定行政庁が用途上または構造上やむを得ないと認めて許可した場合には、最高限度を超えることが認められています。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問18「建築基準法」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
建築物の高さ制限の基本
高さ制限=原則遵守+特定行政庁の許可による例外
建築基準法では、都市環境や安全性を確保するため、建築物の高さや建蔽率などに制限が設けられています。ただし、用途や構造上の理由など、特別な事情がある場合には、特定行政庁の許可により例外が認められる場合があります。
各選択肢のポイント
- 1:第二種住居地域では映画館などの建築が認められる場合があるため、この記述は誤りです。
- 2:特定用途誘導地区では、高さの最高限度が定められていても、特定行政庁の許可により例外的に超えることができるため正しい記述です。
- 3:天空率は、基準建築物の天空率以上である場合に斜線制限が適用されないため、「未満」でよいとする本肢は誤りです。
- 4:建蔽率80%の区域かつ防火地域内の耐火建築物は、条件を満たせば建蔽率の制限が緩和され100%とすることができ、特定行政庁の許可は不要であるため誤りです。
問われているポイント
この問題では、建築基準法における高さ制限の例外や用途地域の建築制限、天空率制度、建蔽率の緩和など、複数の制度の理解が問われています。宅建試験では、こうした細かな例外規定が頻出です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 特定用途誘導地区では高さ制限に例外許可がある
- 天空率は「基準建築物以上」であれば斜線制限が適用されない
- 防火地域+建蔽率80%+耐火建築物は建蔽率100%が可能
補足
宅建試験では、建築基準法の中でも「高さ制限」「天空率」「建蔽率の緩和」などの制度が頻繁に出題されます。特に「以上か未満か」といった数値や条件の違いに注意して整理しておくことが重要です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建試験では、建築基準法の中でも用途地域による建築制限や高さ制限、建蔽率・容積率の例外規定などがよく出題されます。基本ルールと例外の関係を整理して覚えておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 特定用途誘導地区では高さ制限に例外許可がある
- 天空率は基準建築物以上であれば斜線制限が適用されない
- 防火地域の耐火建築物では建蔽率100%が認められる場合がある