宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問20 過去問解説 「土地区画整理法」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「2.市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。」です。
土地区画整理法では、換地処分をした場合の公告は施行者が行うこととされており、市町村施行の場合でも「市町村が公告する」と限定している本肢の表現は誤りとなります。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問20「土地区画整理法」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

土地区画整理事業の基本

仮換地 → 換地処分 → 公告 → 権利確定

土地区画整理事業では、土地の区画を整理して公共施設の整備や宅地利用の増進を図ります。事業の中では「仮換地」「換地計画」「換地処分」などの制度があり、これらの手続によって土地の権利関係が整理されていきます。

各選択肢のポイント

  • 1:仮換地が指定された場合、従前の宅地の権利者は換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前と同様の使用・収益をすることができるため正しい記述です。
  • 2:換地処分をした場合の公告は施行者が行うものであり、「市町村が公告する」と限定した本肢の記述は誤りです。
  • 3:保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得するため正しい記述です。
  • 4:特別の事情がある場合には、仮換地の使用収益開始日を仮換地指定の効力発生日と別に定めることができるため正しい記述です。

問われているポイント

この問題では、土地区画整理法における仮換地制度換地処分公告の主体などの基本的な仕組みが理解できているかが問われています。特に「誰が公告するのか」といった主体の違いは宅建試験でよく問われるポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 換地処分の公告は「施行者」が行う
  • 仮換地指定後は仮換地を使用・収益できる
  • 保留地は換地処分公告の翌日に施行者が取得する

補足
宅建試験では、土地区画整理法の中でも「仮換地」「換地処分」「保留地」などの制度が頻繁に出題されます。手続の流れと権利関係の変化を整理して覚えておくことが重要です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅建試験では、土地利用に関する法律として都市計画法、建築基準法、土地区画整理法などが出題されます。特に、行政手続や権利移転のタイミングなどの制度理解が重要です。

まとめ

  • 換地処分の公告は施行者が行う
  • 仮換地指定後は仮換地を使用・収益できる
  • 保留地は換地処分公告の翌日に施行者が取得する
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