※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「1.法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。」です。
農地法では、農地の権利移転については許可が必要ですが、所有権移転の仮登記については農業委員会の許可は不要とされています。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問21「農地法」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
農地法の基本
農地の権利移転・転用 → 原則許可制
農地法は、農地を保護し適正に利用することを目的としており、農地の売買や賃貸借、転用などについては原則として農業委員会や都道府県知事の許可が必要とされています。
各選択肢のポイント
- 1:農地の所有権移転の仮登記は許可不要であるため、「許可が必要」とする本肢の記述は誤りです。
- 2:農地転用の権利移転等(農地法5条)の許可申請は、原則として当事者の連署による申請が必要であるため正しい記述です。
- 3:農地の賃貸借は、期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をしない場合、従前と同一条件で更新されたものとみなされるため正しい記述です。
- 4:農地賃貸借の解除や解約などは、一定の例外を除き、都道府県知事の許可が必要であるため正しい記述です。
問われているポイント
この問題では、農地法における許可制度や農地賃貸借の更新・解約ルールなどの基本知識が理解できているかが問われています。特に、許可が必要な行為と不要な行為の区別は宅建試験で頻出のポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 農地の仮登記には許可不要
- 農地転用の権利移転(5条)は原則連署申請
- 農地賃貸借の更新拒絶は1年前〜6か月前に通知
補足
宅建試験では、農地法の中でも「3条(権利移転)」「4条(転用)」「5条(転用を伴う権利移転)」の違いがよく出題されます。許可主体や申請方法を整理して覚えておくことが重要です。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建試験では、土地利用規制として農地法が頻繁に出題されます。特に、許可が必要な行為、申請方法、農地賃貸借のルールなどが重要なポイントとなります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 農地の所有権移転の仮登記には許可不要
- 農地転用の権利移転は原則連署申請
- 農地賃貸借の更新拒絶は1年前〜6か月前に通知