※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4.監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。」です。
国土利用計画法では、監視区域内で一定面積以上の土地取引を行う場合、契約締結の6週間前までに事前届出を行う必要があります。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問22「国土利用計画法」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
国土利用計画法の届出制度
通常区域:契約後届出(事後届出)/監視区域:契約前届出(事前届出)
国土利用計画法では、土地取引の適正化を目的として一定規模以上の土地取引について届出制度が設けられています。通常の区域では契約締結後に届出(事後届出)を行いますが、監視区域では契約締結前に届出(事前届出)を行う必要があります。
各選択肢のポイント
- 1:事後届出を行うのは土地の権利を取得する者ではなく当事者双方であるため、「Bのみが届出する」とする本肢は誤りです。
- 2:土地の交換契約は「対価の授受がなくても土地取引」に該当するため、一定面積以上であれば事後届出が必要となり、本肢は誤りです。
- 3:届出をしなかった場合には罰則(過料)があるため、「罰則の適用を受けない」とする本肢は誤りです。
- 4:監視区域内の一定規模以上の土地取引では、契約締結の6週間前までに事前届出が必要であるため正しい記述です。
問われているポイント
この問題では、国土利用計画法における事後届出と事前届出の違いや届出の時期、届出義務者などの基本知識が問われています。特に「契約前か契約後か」という違いは宅建試験でよく出題されるポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 通常区域は契約後の事後届出
- 監視区域は契約前6週間までの事前届出
- 交換契約も土地取引に該当する
補足
宅建試験では、国土利用計画法の届出制度について「区域の種類」「届出のタイミング」「届出義務者」などがよく問われます。特に監視区域は契約前届出である点をしっかり押さえておきましょう。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅建試験では、土地取引の規制として国土利用計画法が出題されます。届出の面積要件や届出時期などの制度を整理して覚えておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 通常区域は契約後に事後届出
- 監視区域は契約締結の6週間前までに事前届出
- 交換契約も土地取引として届出対象になる