※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「2.令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。」です。
住宅ローン控除は一定の税制特例と併用できない場合がありますが、居住用財産の買換え等による譲渡損失の損益通算とは併用が認められています。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問23「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除=住宅ローン残高に応じて所得税を控除する制度
住宅ローン控除は、住宅取得を促進するための税制優遇制度です。一定の要件を満たす住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、住宅ローン残高の一定割合を所得税から控除することができます。ただし、他の住宅関連の税制特例と併用できない場合もあるため注意が必要です。
各選択肢のポイント
- 1:居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例を受けた場合は、住宅ローン控除との併用はできないため誤りです。
- 2:居住用財産の買換え等による譲渡損失の損益通算は、住宅ローン控除との併用が認められるため正しい記述です。
- 3:住宅ローン控除は住宅を居住の用に供した年分から適用されるため、土地取得年である令和5年分には適用できず誤りです。
- 4:住宅ローン控除の適用要件として、住宅借入金等の償還期間は原則として10年以上必要であり、3年では適用できないため誤りです。
問われているポイント
この問題では、住宅ローン控除の適用要件や他の税制特例との併用関係について理解しているかが問われています。特に、併用できる特例とできない特例を整理して覚えておくことが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 住宅ローン控除は居住した年分から適用
- 住宅ローンの償還期間は原則10年以上必要
- 軽減税率特例とは併用不可だが譲渡損失の損益通算とは併用可能
補足
宅建試験では、住宅ローン控除について「適用開始の時期」「ローン期間の要件」「他の特例との併用関係」がよく出題されます。特に併用可否は頻出のため整理して覚えておきましょう。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、住宅ローン控除、登録免許税、不動産取得税など、不動産に関する税制の基本知識が問われます。制度の要件や適用時期を整理して理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 住宅ローン控除は住宅に居住した年分から適用
- 住宅ローンの償還期間は原則10年以上必要
- 軽減税率特例とは併用不可だが譲渡損失の損益通算とは併用可能
この解説で理解すべき用語