宅地建物取引士資格試験 令和6年度|問24 過去問解説 「不動産取得税」

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正解は「2.不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。」です。
不動産取得税には一定の免税点が設けられており、課税標準額がその基準に満たない場合には課税されません。

この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問24「不動産取得税」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

不動産取得税とは

不動産取得税=不動産を取得したときに一度だけ課される都道府県税

不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した場合に課される地方税(都道府県税)です。売買だけでなく、贈与や交換、新築などによって取得した場合にも課税されます。ただし、一定の免税点が設けられており、課税標準額が基準に満たない場合には課税されません。

各選択肢のポイント

  • 1:不動産取得税の課税標準は売買価格ではなく固定資産税評価額であるため誤りです。
  • 2:土地10万円、建築による家屋23万円、その他の家屋12万円の免税点があり、これ未満の場合は課税されないため正しい記述です。
  • 3:法人の合併による不動産取得については一定の場合に課税されないため、この記述は誤りです。
  • 4:現在は土地及び住宅の税率は3%ですが、住宅以外の家屋についても原則3%であり4%ではないため誤りです。

問われているポイント

この問題では、不動産取得税の課税標準免税点税率などの基本的な仕組みを理解しているかが問われています。宅建試験では数字が問われることが多いため、免税点や税率を正確に覚えておくことが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 課税標準は売買価格ではなく固定資産税評価額
  • 免税点は土地10万円・新築家屋23万円・その他家屋12万円

補足
宅建試験では、不動産取得税の課税標準(固定資産税評価額)と免税点の数字が頻繁に出題されます。特に土地と家屋で免税点が異なる点を整理して覚えることが重要です。

宅地建物取引士資格試験での出題パターン

宅地建物取引士資格試験では、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの不動産関連税制が定期的に出題されます。課税標準、税率、免税点などの基本事項を整理して理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 不動産取得税は不動産取得時に一度課される都道府県税
  • 課税標準は固定資産税評価額
  • 免税点は土地10万円・新築家屋23万円・その他家屋12万円

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