※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「4:宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。」です。
事務所に専任の宅地建物取引士がいなくなった場合、宅建業者は速やかに必要な措置を取る義務があります。
この記事では、宅地建物取引士資格試験(令和6年度)で出題された過去問の問29「宅地建物取引士の登録・事務所の専任義務」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
専任宅地建物取引士の義務
事務所唯一の専任宅地建物取引士が不在=2週間以内に適合措置
宅地建物取引業者の事務所には、原則として専任の宅地建物取引士が1名以上必要です。専任者が退職、資格失効などにより不在となった場合、法第31条の3第1項に基づき、2週間以内に新たに専任者を配置するなどの必要な措置を取る義務があります。
各選択肢のポイント
- 1:実務経験2年未満の場合、試験合格後1年以内に登録するためには指定講習の受講が必要ですが、ここでの記述は一部不正確。
- 2:宅地建物取引士証は有効期間経過後効力を失いますが、返納義務はあります。
- 3:自己名義の使用許可に関しては、相手が宅建士登録者であっても処分対象となります。
- 4:事務所唯一の専任宅地建物取引士が資格を失った場合、宅建業者は2週間以内に法第31条の3第1項に適合させる必要がある(正解)。
問われているポイント
この問題では、宅建業者の事務所における専任宅地建物取引士の配置義務と、専任者が不在となった場合の対応期間(2週間)について理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 宅建士証の有効期限切れと登録の喪失は異なる概念
- 専任宅建士不在時は、事務所の法令適合義務として速やかに対応が必要
補足
宅建試験では、専任宅建士の不在時の対応期間(2週間)や事務所管理義務の理解が頻出ポイントです。
宅地建物取引士資格試験での出題パターン
宅地建物取引士資格試験では、宅建士の登録・専任配置義務・資格喪失時の事務所対応に関する問題が毎年のように出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 事務所には専任宅建士が必須
- 専任宅建士が不在になった場合、2週間以内に必要措置を取る
- 宅建士証の有効期限切れは即座に資格喪失となる